失業保険についての質問です。昨年、12月~翌年1月まで。今年、2月8日~4月19日まで。6月~9月まで就業予定となっています。全て、雇用保険はかけていました。
この場合、9月で仕事が終了して、失業保険の申請をするとき、どういう書類申請をしたら、よいのでしょうか。過去、2社分は、既に離職票は入手済みです。ご存じの方、教えて頂けますか。
この場合、9月で仕事が終了して、失業保険の申請をするとき、どういう書類申請をしたら、よいのでしょうか。過去、2社分は、既に離職票は入手済みです。ご存じの方、教えて頂けますか。
まず、失業等給付の離職理由区分は、直近の離職理由により決定します。
就労当初より期間の定めがあった場合の契約期間満了による離職(更新について明記なし、更新なしと明記があった場合等で、労働者・事業主合意の下の契約期間満了(自己都合))の場合、受給資格を得るための受給要件は、被保険者であった期間が12ヶ月以上必要です。
9月に離職しても受給要件を満たしていないため、失業等給付は受給できません。
よって、手続きの必要はありません。
<補足について>
被保険者であった期間ですが、
12月~翌年1月⇒2ヶ月
2月8日~4月19日⇒2ヶ月
6月~9月(雇用保険加入と仮定)⇒4ヶ月
となります。
冒頭にも書きましたが、失業等給付の離職理由区分は、直近の離職理由により決定しますので、6月~9月の就労での離職理由で決まります。
現時点で直近となると、2月8日~4月19日の就労ということになりますので、この期間の離職票の離職理由で離職理由区分は決定されますので、「特定理由離職者」となりますが、被保険者であった期間が満たされていませんので受給資格はありません。
6月~9月までの期間就労後、失業等給付の手続き・・・ということですが、手続きの際は、現在手元にある2枚とこの期間の離職票の計3枚でということになりますが、この就労での離職理由で離職理由区分が決まりますので、過去の離職理由は関係ないということになります。
つまり、6月~9月の就労が、更新について明記があり、更新の可能性がある契約満了による離職でしたら「特定理由離職者」に該当し、被保険者であった期間は6ヶ月で受給要件を満たします、就労当初より期間の定めがあった場合(更新について明記なし、更新なしと明記があった場合等)の契約期間満了による離職でしたら、被保険者であった期間は12ヶ月以上必要ということになります
就労当初より期間の定めがあった場合の契約期間満了による離職(更新について明記なし、更新なしと明記があった場合等で、労働者・事業主合意の下の契約期間満了(自己都合))の場合、受給資格を得るための受給要件は、被保険者であった期間が12ヶ月以上必要です。
9月に離職しても受給要件を満たしていないため、失業等給付は受給できません。
よって、手続きの必要はありません。
<補足について>
被保険者であった期間ですが、
12月~翌年1月⇒2ヶ月
2月8日~4月19日⇒2ヶ月
6月~9月(雇用保険加入と仮定)⇒4ヶ月
となります。
冒頭にも書きましたが、失業等給付の離職理由区分は、直近の離職理由により決定しますので、6月~9月の就労での離職理由で決まります。
現時点で直近となると、2月8日~4月19日の就労ということになりますので、この期間の離職票の離職理由で離職理由区分は決定されますので、「特定理由離職者」となりますが、被保険者であった期間が満たされていませんので受給資格はありません。
6月~9月までの期間就労後、失業等給付の手続き・・・ということですが、手続きの際は、現在手元にある2枚とこの期間の離職票の計3枚でということになりますが、この就労での離職理由で離職理由区分が決まりますので、過去の離職理由は関係ないということになります。
つまり、6月~9月の就労が、更新について明記があり、更新の可能性がある契約満了による離職でしたら「特定理由離職者」に該当し、被保険者であった期間は6ヶ月で受給要件を満たします、就労当初より期間の定めがあった場合(更新について明記なし、更新なしと明記があった場合等)の契約期間満了による離職でしたら、被保険者であった期間は12ヶ月以上必要ということになります
トライアル雇用で3日で辞めてしまいました。失業保険をもらっていて2か月目でしたが、
トライアルで採用されたため、失業手当を打ち切りました。また失業保険を受けるには、離職票を採用してもらった会社に書いて
もらわなければならないと言われましたが、この会社から職安に辞めたことが分かるのでいらないと思うのですがどうなのでしょうか?
トライアルで採用されたため、失業手当を打ち切りました。また失業保険を受けるには、離職票を採用してもらった会社に書いて
もらわなければならないと言われましたが、この会社から職安に辞めたことが分かるのでいらないと思うのですがどうなのでしょうか?
企業にテロを敢行しましょう
企業の新卒制度という暴虐のせいで、就職難民が大量生産してるんです。
新卒で就職できなければ、一生就職できない
大学卒業後に、弁護士や漫画家めざしたいのに、新卒制度のせいで目指せない…大学卒業しても、ボランティア、留学、ワーホリしても、新卒じゃないから雇われない
新卒扱い3年制度で、新卒扱いの既卒者を雇用しない企業には、アノニマスやアルカイダのように、英雄的行動をとらざるえません。
それらのくず企業の人事部、経営陣は、貧困者、派遣、大卒フリーターに対して笑ってこういうのです。
パンが食べれないなら、ケーキ食べたら?
つまり、彼らとあなた方は東電と福島県民、カダフィ大佐と反体制派みたいなもんです
海外では、ブランクイヤーといって、大学卒業後は一年くらいフリーターしても企業は認めるんです。
また、契約社員やアルバイト、インターンを経て、正社員となるんです
良かったら、私の質問もご覧下さい。
企業の経営陣、人事部、新卒制度推進者は、カダフィ大佐やヒトラーと同じような独裁者です
とりあえず、このことをネットで広めて、最終的にチュニジアのジャスミン革命のようにSNS革命やデモが連日行われれば、
企業は既卒者を雇用するかもです
企業は会社の評判を気にしますから
大学卒業後3年以内を新卒とする制度と就職留年を企業は認めるべき!!
友人でどうしてもなりたい職業があるが、その職業は倍率が厳しく、残念な結果になりましたが、
また来年留年して受験するそうです。しかし、お金の面で来年には就職せざる得ないから、民間企業も受けるそうです。しかし、企業は新卒3年や就職留年ってだけで書類や面接で落とすそうです。
既卒、就職留年が不利になるせいで、人の夢が叶えられないなんて、許すことができません。酷すぎます。結果、学者になりたい、弁護士になりたい、作家になりたいといった夢がない日本は、企業の新卒制度という横暴のせいで発展しません
民間企業は内外共に就職留年と就職浪人の扱いを新卒扱いすべきです
問題は採用側の立場ではなく、日本社会全体の問題である
企業が自分たちだけの利益を追及しすぎた結果が、福島原発事故、ユッケや雪印の食中毒、耐震強度偽装…
採用側と経営者の立場だけを考え、既得権益を死守した結果である
派遣が増え、採用側が日本の若者の夢を奪うようになった真の黒幕は経団連である。マスコミは批判せず
楽天の脱退は英雄的行動だ
アラブの春のごとく、武力闘争をすれば、変わるかもしれません
今こそ悪の企業にノルウェー事件のような行動を
企業の新卒制度という暴虐のせいで、就職難民が大量生産してるんです。
新卒で就職できなければ、一生就職できない
大学卒業後に、弁護士や漫画家めざしたいのに、新卒制度のせいで目指せない…大学卒業しても、ボランティア、留学、ワーホリしても、新卒じゃないから雇われない
新卒扱い3年制度で、新卒扱いの既卒者を雇用しない企業には、アノニマスやアルカイダのように、英雄的行動をとらざるえません。
それらのくず企業の人事部、経営陣は、貧困者、派遣、大卒フリーターに対して笑ってこういうのです。
パンが食べれないなら、ケーキ食べたら?
つまり、彼らとあなた方は東電と福島県民、カダフィ大佐と反体制派みたいなもんです
海外では、ブランクイヤーといって、大学卒業後は一年くらいフリーターしても企業は認めるんです。
また、契約社員やアルバイト、インターンを経て、正社員となるんです
良かったら、私の質問もご覧下さい。
企業の経営陣、人事部、新卒制度推進者は、カダフィ大佐やヒトラーと同じような独裁者です
とりあえず、このことをネットで広めて、最終的にチュニジアのジャスミン革命のようにSNS革命やデモが連日行われれば、
企業は既卒者を雇用するかもです
企業は会社の評判を気にしますから
大学卒業後3年以内を新卒とする制度と就職留年を企業は認めるべき!!
友人でどうしてもなりたい職業があるが、その職業は倍率が厳しく、残念な結果になりましたが、
また来年留年して受験するそうです。しかし、お金の面で来年には就職せざる得ないから、民間企業も受けるそうです。しかし、企業は新卒3年や就職留年ってだけで書類や面接で落とすそうです。
既卒、就職留年が不利になるせいで、人の夢が叶えられないなんて、許すことができません。酷すぎます。結果、学者になりたい、弁護士になりたい、作家になりたいといった夢がない日本は、企業の新卒制度という横暴のせいで発展しません
民間企業は内外共に就職留年と就職浪人の扱いを新卒扱いすべきです
問題は採用側の立場ではなく、日本社会全体の問題である
企業が自分たちだけの利益を追及しすぎた結果が、福島原発事故、ユッケや雪印の食中毒、耐震強度偽装…
採用側と経営者の立場だけを考え、既得権益を死守した結果である
派遣が増え、採用側が日本の若者の夢を奪うようになった真の黒幕は経団連である。マスコミは批判せず
楽天の脱退は英雄的行動だ
アラブの春のごとく、武力闘争をすれば、変わるかもしれません
今こそ悪の企業にノルウェー事件のような行動を
会社都合退職、現在支給制限なしで失業保険をもらっている状態でのアルバイト
8月に会社都合で会社を退職し、現在支給制限なしで失業保険をもらっています。
以前勤めていた会社からできる範囲でいいから手伝って欲しい(アルバイト)とたのまれました。
そこの会社に再就職する予定もなく、現在就職活動中なのですが、いつからでもいい、どうしても来て欲しい、手伝ってくれるなら都合を合わせると言われました。
専門知識のいる書類作業なので他が見つからず、仕事は来月いっぱいまでに完了すればいいそうです。
最長で15日間程度(一日8時間)の仕事量なのですが
ハローワークに申告するのに、一日何時間で何日に分けて仕事をすれば問題ないでしょうか。
以前大変お世話になった会社なので出来るだけお手伝いをしたいのですが失業手当が減額や打ち切りになってしまうなら困ってしまいます。
支給が後日にずれる分には構いません。(出来るだけ早く就職するつもりなので)
ご助言のほどよろしくお願いします。
8月に会社都合で会社を退職し、現在支給制限なしで失業保険をもらっています。
以前勤めていた会社からできる範囲でいいから手伝って欲しい(アルバイト)とたのまれました。
そこの会社に再就職する予定もなく、現在就職活動中なのですが、いつからでもいい、どうしても来て欲しい、手伝ってくれるなら都合を合わせると言われました。
専門知識のいる書類作業なので他が見つからず、仕事は来月いっぱいまでに完了すればいいそうです。
最長で15日間程度(一日8時間)の仕事量なのですが
ハローワークに申告するのに、一日何時間で何日に分けて仕事をすれば問題ないでしょうか。
以前大変お世話になった会社なので出来るだけお手伝いをしたいのですが失業手当が減額や打ち切りになってしまうなら困ってしまいます。
支給が後日にずれる分には構いません。(出来るだけ早く就職するつもりなので)
ご助言のほどよろしくお願いします。
退職した会社で就労されているので・・・最悪の場合、不正受給の疑いをもたれます。
そこで、このアルバイトをしている期間を含んだ認定が行われる認定日に出頭せず、認定を受けないことです。
失業の認定は・・・認定日の直前の28日について失業状態であること・求職活動をしていることの認定をするものです。
つまり、直近の28日に就労していない・求職活動をしている・・・ことに対して支給されます。
認定日ごとに28日分を受給できるのですから・・・認定日に出頭しなければ、その28日分は不支給ではなくて、後へずれただけです。
ただし、受給できる期間が決まっていますから(離職の日から1年を過ぎると受給出来なくなります)、その期間内に、受給資格者証に記載された日数分の受給ができると言うことです。
そこで、このアルバイトをしている期間を含んだ認定が行われる認定日に出頭せず、認定を受けないことです。
失業の認定は・・・認定日の直前の28日について失業状態であること・求職活動をしていることの認定をするものです。
つまり、直近の28日に就労していない・求職活動をしている・・・ことに対して支給されます。
認定日ごとに28日分を受給できるのですから・・・認定日に出頭しなければ、その28日分は不支給ではなくて、後へずれただけです。
ただし、受給できる期間が決まっていますから(離職の日から1年を過ぎると受給出来なくなります)、その期間内に、受給資格者証に記載された日数分の受給ができると言うことです。
雇用保険加入手続き前の退社の場合・・・
初めまして。
こんな状況の時は雇用保険に加入となるのでしょうか?
未加入状態のままになるのでしょうか?
4/20入社。
4/20~4/31は研修として短期雇用契約を結ぶ。
5/1より1か月更新の雇用契約を結ぶ(派遣です)
この時点で会社より継続して31日以上の雇用が見込まれたので
5/1付で雇用保険の加入資格が得られる。とのことで、
雇用保険被保険者証を提出するように求められ提出。
しかし勤務を続けていく中で、怪我をし、現時点で継続勤務が
難しい状況に陥りました。
まだ退社するなどの話はしていませんが、
仮に今月中途で退社することになった場合、
雇用保険は加入となるのでしょうか?
※怪我の前に別件(教育訓練給付に関して雇用保険番号の確認をしようとした)
で会社に問い合わせたところ、まだ手続きに行っていないとのこと。
今週か来週に手続き予定とのこと。
前職から今回の会社まで若干ブランクがあるため、
雇用保険の加入の可否で怪我回復後の失業保険の受給日数にも関わってきます。
雇用保険加入資格があるなか、会社がまだ未手続の状況下で退職した場合、
雇用保険は加入となるのでしょうか?
※ちなみに、契約書上は31日以上の継続雇用となりますが、
実勤務としてはそれまで勤務できる状況ではありません。
初めまして。
こんな状況の時は雇用保険に加入となるのでしょうか?
未加入状態のままになるのでしょうか?
4/20入社。
4/20~4/31は研修として短期雇用契約を結ぶ。
5/1より1か月更新の雇用契約を結ぶ(派遣です)
この時点で会社より継続して31日以上の雇用が見込まれたので
5/1付で雇用保険の加入資格が得られる。とのことで、
雇用保険被保険者証を提出するように求められ提出。
しかし勤務を続けていく中で、怪我をし、現時点で継続勤務が
難しい状況に陥りました。
まだ退社するなどの話はしていませんが、
仮に今月中途で退社することになった場合、
雇用保険は加入となるのでしょうか?
※怪我の前に別件(教育訓練給付に関して雇用保険番号の確認をしようとした)
で会社に問い合わせたところ、まだ手続きに行っていないとのこと。
今週か来週に手続き予定とのこと。
前職から今回の会社まで若干ブランクがあるため、
雇用保険の加入の可否で怪我回復後の失業保険の受給日数にも関わってきます。
雇用保険加入資格があるなか、会社がまだ未手続の状況下で退職した場合、
雇用保険は加入となるのでしょうか?
※ちなみに、契約書上は31日以上の継続雇用となりますが、
実勤務としてはそれまで勤務できる状況ではありません。
5/1からなので… もしかして、雇用に加入してるかもしれませんね。加入していれば雇用被保険証に会社名と入社日が記載されてると思います。
加入してるかどうかは会社に聞くのが一番です。
私は、入社して一週間で雇用に加入して、雇用被保険証をもらいました☆
雇用に加入して、すぐに退職して失業保険の続きからしたい時は、会社から離職票又は雇用保険喪失証明書を会社に作ってもらいハローワークへ提出します。
その前に、退職した日の次の日にハローワークに行き受給資格証をもらってください。その時に、離職票等を次の認定日までに持参してほしいと言われるはずです。
加入してるかどうかは会社に聞くのが一番です。
私は、入社して一週間で雇用に加入して、雇用被保険証をもらいました☆
雇用に加入して、すぐに退職して失業保険の続きからしたい時は、会社から離職票又は雇用保険喪失証明書を会社に作ってもらいハローワークへ提出します。
その前に、退職した日の次の日にハローワークに行き受給資格証をもらってください。その時に、離職票等を次の認定日までに持参してほしいと言われるはずです。
給与計算締め日の一日前に退職することで、退職する月の給与を失業保険の計算(最後の6ヶ月の給与の合計)から外すことができますか?
パート社員です。
フルタイムで3年働きました。
失業保険をいただける条件は全て満たしています。
会社側の要望で、最後の月をほぼ丸ごと有給休暇の消化にあてることになりました。
有給の場合、普段の給与についている深夜手当や残業が全くつかないので、退職する月の給与が普段よりかなり少なくなります。
ならば退職日を給与締め日の一日前にしてもらうことで、普段より極端に少ない金額の退職月の給与を失業保険賃金日額の計算(退職直前の完全月6ヶ月の給料/180?)の計算から除外してしまうことは可能でしょうか?
ちょっとせこいことしてる感はありますが、なるべく有利な退職をしたいと思っております。
よろしくお願いします。
パート社員です。
フルタイムで3年働きました。
失業保険をいただける条件は全て満たしています。
会社側の要望で、最後の月をほぼ丸ごと有給休暇の消化にあてることになりました。
有給の場合、普段の給与についている深夜手当や残業が全くつかないので、退職する月の給与が普段よりかなり少なくなります。
ならば退職日を給与締め日の一日前にしてもらうことで、普段より極端に少ない金額の退職月の給与を失業保険賃金日額の計算(退職直前の完全月6ヶ月の給料/180?)の計算から除外してしまうことは可能でしょうか?
ちょっとせこいことしてる感はありますが、なるべく有利な退職をしたいと思っております。
よろしくお願いします。
他の意見と違いますが、失業保険の計算は直近の6ヶ月の給与額で計算しますから、退職月の給与額も失業保険額の算出の基準になります。
末日に退職しても一日前に退職しても計算から除外されません。
このことは私が以前、社会保険労務士に質問した回答です。
末日に退職しても一日前に退職しても計算から除外されません。
このことは私が以前、社会保険労務士に質問した回答です。
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