国民年金に関して。
国民年金に関してご教授ください。

今年の4月に結婚をし、5月に退職しました。
6月から失業保険を受け取っていたので国民年金と国保に加入しました。

受給終了後(9月1日)、旦那の勤務先で加入している健康保険の被扶養者になる手続きをしました。

4月までの収入がちょうど130万になってしまい、年金の被扶養者にはなれないと認識していたので、
国民年金は5月から12月までの支払いをすでにすませてあります。
(控除証明書も届いています。)

しかし、健康保険の手続きの際年金手帳の提示も求められたの提出したところ、
本日「国民年金第三号被保険者資格該当通知書」が届き、
資格取得が9月1日となっております。

この場合9月からの年金を払う必要はなかったのですか?
またすでに払ったものは返金はされないですか?

無知で申し訳ないのですが、
調べてもよくわからないので教えてください。
健康保険の扶養者になれると厚生年金第3号被保険者になれるには収入の要件があります。

健康保険は、今後1年間の収入の見込みが130万円未満の者。ということは、4月までは収入がありましたが、5月からは
無収入ですよね。5月から、扶養者になれました。ただ、その収入には失業給付も含まれますので、その金額がいくらかわからないのではっきりしたことは言えませんが。月額108,333円以上だと扶養者にはなれません。所定日数が120日あって、金額が
前記以上あったということですね。

さて、質問の件ですが、おしゃるとおり9月以降の分は、国年の保険料は支払う必要がありません。
「国民年金第三号被保険者」の該当要件、やはり今後1年間に収入が130万円未満で、失業給付受給中は認定されないとなっておりますので、9月以降認定されたようです。

二重払いということで、市役所のから返金の連絡があるはずです。
リアルタイムで事務が進行しているわけではないので、少し時間はかかると思います。3つ月程度たっても、連絡がなければ
こちらからアクションを起してください。国年の領収書と第3号資格通知書を持参して、市役所の国民年金課へ出向いてください。
失業保険と扶養について質問です。
現在、失業保険の給付制限期間中で次回認定日が2月12日です。
主人の扶養に入っているのですが、国民健康保険と国民年金の手続きはいつ頃すればいいのでしょうか?
また、手続きに必要な書類(主人の会社に提出するもの)などはありますか?

詳しい方、ご回答よろしくお願いします。
社会保険→健康保険

健康保険の被扶養者で国民年金の第3号被保険者ということでしょうか?

給付制限の最終日の翌日(支給対象期間の初日)から5日以内です。

認定日ごとに「○月○日から○月○日までの手当」を受けますよね?
その1日ごとに収入を得たことになりますから、初日に資格喪失です。

〉(主人の会社に提出するもの)
届出書と保険証(カード式ならあなたのものだけ)と年金手帳(あなたのもの)です。

資格喪失になった証明をもらって、市町村の窓口へ。
この3月末に退職します。退職後、失業保険をもらい、9月頃の再就職を考えています。二つの質問への回答をお願いします。
1、失業保険の受給金額、期間がわからないので教えて下さい。この半年の手取りの月給の平均は25万円程度で年齢は30代前半、退職理由は自己都合です。2、私は結婚しているのですが、9月の再就職まで、健康保険と年金はどうすればいいでしょうか。失業保険受給中に夫の扶養となる場合、年間収入が130万円となる見込みであれば問題ないと聞いたのですが、9月に再就職してまた毎月25万ずつもらうとしたらどうなのでしょうか。4月から国民健康保険に切り替えたほうがいいでしょうか。今の会社の保険で継続できるという話も聞きましたが、よくわかりません。年金もどうすればいいのかわかりません。
1.生年月日が不明ですが30代前半ということなのてで、仮に32歳として、被保険者期間が5年未満であったとすると、基本手当の所定給付日数は90日で、基本手当日額は5,373円です。ただし、待機7日間+給付制限期間が3カ月です。つまり給付開始は7月からです。
2.基本手当が5,373円ですから基準の3,611円(1,300,000円÷360日)を超えていますので、ご主人の扶養には入れません。つまりご自身で国民健康保険と国民年金に入って保険料を支払わなければなりません。今の会社で任意継続被保険者になることは可能ですが、退職後20日以内に手続きをしなければなりません。また保険料は現在の2倍になります。
失業保険だけ「会社都合」にして欲しいと言われましたが、温情措置をして、今後会社にとって不利にはなりませんか?
従業員に出向を命じたところ、一旦は引き受けたのですが、数日後仕事内容が自分に適さないという理由で辞退してきました。
出向を引き受けた時点で、本社の4月度から人事(組織)は決定してしまっていたので、その従業員を戻すことはできません。
必然と退職になるワケなのですが、本人より、退職金は自己都合でもいいけど、失業保険だけ会社都合にしてくれないかと言われ、温情措置を許したい気持ちはあるものの、今後もそのような者がでてくると同じ措置をとらないといけなくなるのかと疑問がでてきました。
お恥ずかしい話、知識がなく・・・

会社都合にすると会社は、厚生労働省関係の助成金は何ヶ月受けれないのでしょうか?
その他会社にとって不利なことは発生するのでしょうか?

教えてください!
特に不利なことは発生しません。

厚生労働省の助成金で会社都合退職者が出た前後6ヶ月に関しては、申請できないものがあるだけです。
全ての助成金が対象になるわけではありません。
雇入れ関係助成金だけだったはずです。

ですから、従業員の出入りが殆んどなく、助成金の申請をする予定のない会社には特に問題ありません。

不利なことがあるとすると、その辞めた従業員とトラブルになった場合等です。
実際に離職票には会社都合退職になっているので、つじつまが合わなくなる場合はあり得ます。
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