失業保険制限中(待機中)に時給ではない内職をするときに、週に20時間以上その仕事にかかった場合、就職となるのでしょうか?
週20時間以上働いた場合は就職とみなされる場合があります。
仕事の形態によって判断が分かれる場合がありますからハローワークに相談してみて下さい。
<補足修正>
lss090508さん 給付制限期間3ヶ月は申告はありませんよ。
質問者さん待機中とは待期期間7日間のことですか?それとも給付制限期間3ヶ月のこと?みなさん混同していますね。
待期期間7日間はバイト・パート・内職はできません。
給付制限期間3ヶ月は結構規制がゆるいので結構バイト、内職はできますよ。
ちなみに下記を参考にしてください。
<給付制限期間中のアルバイト・パートに関すること>

週20時間以内、月14日以内は大丈夫(金額に制限なし)
週20時間以上、月14日以上の場合は一旦就職とし
て取り扱うが給付制限期間内で終われば退職とし、
給付制限期間は延長しない。
失業保険 個別延長給付について
カテゴリー違いだったら申し訳ありません。

昨年、会社都合で失業し今年にはいってから失業保険を受給していました。その際個別延長給付に該当するとハローワークの方から説明をうけていました。
4月から新しい仕事が決まったので、あと29日の受給日数を残しそちらで働いていたのですが、自己都合で昨日退職しました。


この場合、残りの29日分の給付を受けることができるのでしょうか。退職した職場から離職票を貰い(まだ発行してもらっていませんが)ハローワークで手続きすれば、待機期間なくすぐに支給していただけますか。

また個別延長給付の対象は継続でしょうか。
所定給付日数が90日なので2回面接を受けなければならないと説明をうけましたが、今回退職した職場に就く際面接をうけたことは1回にカウントされますか?それとも、これから2回面接を受けなければならないのでしょうか…

質問だらけですみません。
詳しい方がいらっしゃれば教えていただけますか?どうぞよろしくお願いしますm(__)m
29日の残り分は給付制限なしで受給できますが、個別延長はもうないと思います。
受給期間に就職できない場合に1回だけ特別に設けられた就職を探すための期間ですからあなたの場合はその前に就職をしていますからその時点で該当者としては終わりです。
失業保険について?
現在、契約社員として働いている会社を
辞めることにしました。
理由としては、頭痛や胃痛など原因不明のプチ体調不良が
この半年ほど続いていて、休みがちになってしまったことです。

契約は毎年6月末の更新で、一昨年の10月から勤めているので
去年1度だけ更新をしています。

部長に退職の相談に行ったところ、
私は体調が悪いので今月末にでも退職したい旨伝えたのですが、
6月末の契約満了時まで勤めたほうがハローワークの通りもよく、
3か月待たなくても失業保険金が受け取れるかも、と言い
来月末まで働いたほうが私のためだと言ってきました。

ちなみに、その部長は人事部にいたこともあるということで
親身になって相談に乗ってくれ、
私の症状はうつ気味かもしれない、というようなことを言われました。

一身上の都合で退職しても、契約満了の場合
自己都合にならないこともあるのでしょうか?
また、もし自分がうつだとすれば(言われてみるとたしかに症状当てはまります)
それはハローワークに申告するなどした方がよいでしょうか?
契約期間の満了で労働者の意思で契約打ち切りの場合、自己都合になるのは3年以上勤めた場合だけです。
有期労働契約の最長が3年であるように、3年以上働くという事は期間の定めのない労働契約と同等と扱われるからです。
つまり、労使で更新されるのが当り前の契約とみなされるからです。
以前にハローワークの適用課長から聞きました。
質問者様は2年ということですよね。期間満了で退職すれば給付制限はつきませんよ。
鬱病については、働けるようでしたら、わざわざ伝えることは無いと思います。
実際に仕事もできないくらいお辛い様でしたら、医者に診断書を書いてもらえば受給期間の延長ができます。 お大事に。

補足
質問者様はあらかじめ今月中に退職をしたい旨を話していますから、自己都合で処理されてしまう可能性は高いですね。
ただの自己都合ですと3か月の給付制限がついてしまいます。
ですが、質問者様の場合は体調不良が原因ですので、正当な理由のある自己都合と職安に判断されれば給付制限はつきません。
正当な理由とは、体力の不足、心身の障害、疾病、負傷、等です。
親身になってくれた部長さんに相談して離職票に理由を明記して貰って下さい。後、退職届にも理由を書いてコピーして取っておいて下さい。
それだけしておけば、職安でも認めてくれると思います。
それ以外ですと、絶対に退職届を出さずに6月末まで突っ張るとか、無理にでも解雇扱いにさせるなどの選択肢もあるでしょうが、大分もめるでしょうしお勧めはしません。
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