失業保険について
もうすぐ出産する妊婦です^^会社を9月いっぱいで退社しました。おそらく今年は9月までの収入が結構あるので夫の扶養にははいれないと思うんです。ですから失業保険をもらうための出産のための受給延長というよりはすぐもらう手続きをして、(3ヶ月のもらえない期間は別として)来年保険をもらい終わってから健康保険の不扶養に入ろうと考えています。と、いうのも確か扶養に入っていると失業保険はおりないと聞きました。なので一旦扶養から抜けて又入れる・・・正直面倒ですよね・・・?自分が手続きできるならいいんですが、旦那に説明してそれを会社の総務の方に話をして手続きしていただく・・・無論、そのための総務課なんでしょうが、あまり人数が多い会社ではないのであまりこういった例がないみたいで、私としては手続きが面倒なので扶養には来年中旬から入れてもらおうと考えているんです。
そこで質問ですが、私の場合受給申請と、受給延長手続きは両方とも11月中にしなければいけないということで間違いないでしょうか??確か、退社後一ヶ月経過した日から一ヶ月以内に職業安定所へいかなければならないと聞いたような気がします。そして、依願退職ですから、申請後、3ヶ月たってから(働ける状況だとして)受給開始でいいんでしょうか??私の場合2月または3月くらいからになりますか??でもらっていた給料の総支給額の7割を4ヶ月もらえるんでしょうか??
長文で申し訳ありませんが詳しい方教えていただけますか??
もうすぐ出産する妊婦です^^会社を9月いっぱいで退社しました。おそらく今年は9月までの収入が結構あるので夫の扶養にははいれないと思うんです。ですから失業保険をもらうための出産のための受給延長というよりはすぐもらう手続きをして、(3ヶ月のもらえない期間は別として)来年保険をもらい終わってから健康保険の不扶養に入ろうと考えています。と、いうのも確か扶養に入っていると失業保険はおりないと聞きました。なので一旦扶養から抜けて又入れる・・・正直面倒ですよね・・・?自分が手続きできるならいいんですが、旦那に説明してそれを会社の総務の方に話をして手続きしていただく・・・無論、そのための総務課なんでしょうが、あまり人数が多い会社ではないのであまりこういった例がないみたいで、私としては手続きが面倒なので扶養には来年中旬から入れてもらおうと考えているんです。
そこで質問ですが、私の場合受給申請と、受給延長手続きは両方とも11月中にしなければいけないということで間違いないでしょうか??確か、退社後一ヶ月経過した日から一ヶ月以内に職業安定所へいかなければならないと聞いたような気がします。そして、依願退職ですから、申請後、3ヶ月たってから(働ける状況だとして)受給開始でいいんでしょうか??私の場合2月または3月くらいからになりますか??でもらっていた給料の総支給額の7割を4ヶ月もらえるんでしょうか??
長文で申し訳ありませんが詳しい方教えていただけますか??
雇用保険の書類が整ってるのならすぐにでも届けをしておくべきですし、受給は延長したほうが良いとは思います。
妊娠などの理由があるならば延長届けは1ヶ月以内です。
受給が認められても何回もハローワークに行かなければなりませんし、振り込まれるのは4ヶ月後からで受給が終わるのは7ヶ月後です。
額は60%前後で10年未満の加入なら90日分です、10年以上の加入期間があれば120日分で終わるのは8ヶ月後です。
夫の加入する健康保険組合では確実に被扶養はだめなのですか?民間健保はいろいろですから確認は必要です。
妊娠などの理由があるならば延長届けは1ヶ月以内です。
受給が認められても何回もハローワークに行かなければなりませんし、振り込まれるのは4ヶ月後からで受給が終わるのは7ヶ月後です。
額は60%前後で10年未満の加入なら90日分です、10年以上の加入期間があれば120日分で終わるのは8ヶ月後です。
夫の加入する健康保険組合では確実に被扶養はだめなのですか?民間健保はいろいろですから確認は必要です。
妹(正社員4年勤務)が妊娠し産休育休の取得を申し出たところ、それなら事務員募集しに職安に手続きしないと・・と言われたようです。
このような状況なので会社を続けるのは難しいため、(泣)退職する事になると思うのですが、失業保険は どうなるのでしょうか?やはり自己都合での退職になってしまうのでしょうか?
このような状況なので会社を続けるのは難しいため、(泣)退職する事になると思うのですが、失業保険は どうなるのでしょうか?やはり自己都合での退職になってしまうのでしょうか?
会社には育児休業休暇を与える義務がありますが、その間ずっと1名欠員では業務に支障が出るのも事実です。
会社に人員の余裕が無いなら求人されても仕方ないですが、自分から退職を言い出さないことですね。
「いつまで育休にしてもらえますか」と聞いて、そこまでは雇用保険の育児休業手当をもらうのがいいでしょう。
所得税はかかりませんから、手当としてもらえる前年度平均の6割程度の年収でもいい金額になります。
育児休業として認めてもらえる期間が法定に比べてあまりに短いようなら、「復帰しない」という前提で交渉を行い、時期を法定付近まで延ばしてもらったうえで復帰せず自己都合退職というのがお互いきれいでしょうね。
会社に人員の余裕が無いなら求人されても仕方ないですが、自分から退職を言い出さないことですね。
「いつまで育休にしてもらえますか」と聞いて、そこまでは雇用保険の育児休業手当をもらうのがいいでしょう。
所得税はかかりませんから、手当としてもらえる前年度平均の6割程度の年収でもいい金額になります。
育児休業として認めてもらえる期間が法定に比べてあまりに短いようなら、「復帰しない」という前提で交渉を行い、時期を法定付近まで延ばしてもらったうえで復帰せず自己都合退職というのがお互いきれいでしょうね。
失業保険、受給額、期間について質問です。
勤続1年6ヶ月、時給800円、1日7.5時間、1ヶ月平均20日勤務の場合、
受給額はどのくらいもらえるのでしょうか?
事務所閉鎖の為、会社都合です。
また、受給期間が3ヶ月のところ、不況の為に改正され、該当者のみ6ヶ月に延びたと聞きましたが本当でしょうか?
その場合、該当者になれますでしょうか?
勤続1年6ヶ月、時給800円、1日7.5時間、1ヶ月平均20日勤務の場合、
受給額はどのくらいもらえるのでしょうか?
事務所閉鎖の為、会社都合です。
また、受給期間が3ヶ月のところ、不況の為に改正され、該当者のみ6ヶ月に延びたと聞きましたが本当でしょうか?
その場合、該当者になれますでしょうか?
まず6ヵ月伸びたわけでわはありません!
あなたの場合確実に3ヵ月です!
と言うのも精力的に就職活動した人には延長2ヵ月が可能になった話しです!ですが!
必ずしも延長になるわけではありません!延長にならない人もいます!
失業保険はお金を貰う為だけではありません!就職するためにあるのでもったいないからとか貰えるから貰うでは仕事見つかりませんよ!
金額はあなたが考えてるより少ないでしょう!行けば全部わかりますよすごい混んでます
あなたの場合確実に3ヵ月です!
と言うのも精力的に就職活動した人には延長2ヵ月が可能になった話しです!ですが!
必ずしも延長になるわけではありません!延長にならない人もいます!
失業保険はお金を貰う為だけではありません!就職するためにあるのでもったいないからとか貰えるから貰うでは仕事見つかりませんよ!
金額はあなたが考えてるより少ないでしょう!行けば全部わかりますよすごい混んでます
失業保険についておしえてください★
去年の10月に出産のため会社を自己退職しました。翌月に延長の申請をしています。産後まだ2ヶ月ですが、どうしても働かなくてはいけなくなり夜中 3時間くら
いのパートで働こうかと思っています。延長申請中にパートに出てはいけないのでしょうか?失業保険は子供を保育園に預けられるようになってもらおうかと思っています。まったくわからないので詳しい方、おしえてくださいm(_ _)m
去年の10月に出産のため会社を自己退職しました。翌月に延長の申請をしています。産後まだ2ヶ月ですが、どうしても働かなくてはいけなくなり夜中 3時間くら
いのパートで働こうかと思っています。延長申請中にパートに出てはいけないのでしょうか?失業保険は子供を保育園に預けられるようになってもらおうかと思っています。まったくわからないので詳しい方、おしえてくださいm(_ _)m
就労した時点で受給期間の延長は終了します。
その日から1年がたった時点で権利がなくなります。
失業給付を受ける権利がある期間を「受給期間」と言います。受給期間が満了すると権利がなくなります。
通常は、受給期間内で失業している日に対して手当が支給され、所定給付日数分を受け終わった時点で終了になります。
ところが、受給期間は原則として離職後1年間です。
一方、すぐにでも再就職可能な状態でないと手当は受けられません。
それだと、傷病や妊娠出産などで再就職できない状態の人は、何も受けられないまま受給期間が満了してしまいかねません。
その救済策が「受給期間の延長」です。
受給期間を「1年」から「1年+再就職できない日数」に延長してもらえるのです。
再就職できない状態であるから延長されるのですから、実際に就労したなら、その時点で延長は終了です。
あなたの場合だと、就労した日から「1年」で受給期間が満了することになります。
その日から1年がたった時点で権利がなくなります。
失業給付を受ける権利がある期間を「受給期間」と言います。受給期間が満了すると権利がなくなります。
通常は、受給期間内で失業している日に対して手当が支給され、所定給付日数分を受け終わった時点で終了になります。
ところが、受給期間は原則として離職後1年間です。
一方、すぐにでも再就職可能な状態でないと手当は受けられません。
それだと、傷病や妊娠出産などで再就職できない状態の人は、何も受けられないまま受給期間が満了してしまいかねません。
その救済策が「受給期間の延長」です。
受給期間を「1年」から「1年+再就職できない日数」に延長してもらえるのです。
再就職できない状態であるから延長されるのですから、実際に就労したなら、その時点で延長は終了です。
あなたの場合だと、就労した日から「1年」で受給期間が満了することになります。
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