失業認定の虚偽申告をしたが受給前に本当のことを言う場合。

自己都合で退職しました。失業保険受給制限3ヶ月の初めの一ヶ月目をもうすぐで迎えます。

自分で応募し先日内定をいただき、
アルバイトでフルで入り、二三ヶ月後に正社員となりました。

先週の金曜日から働き、既に4日×8時間出勤しています。
今日、失業認定の日で申告をしにいきました。
事業主に保険のことなどを相談したら事業主に虚偽申告をして制限の一ヶ月が過ぎたら再就職手当をもらう手続きをしたらいいと言われました。

その通り、今日はまだ二日しか働いていないと申告をしてきました。

正直、リスクを犯してまで保険が欲しくないです。言われるがままに虚偽申告をしましたが、もらってから倍の請求が来るのが嫌です。

明日、虚偽申告をしたことをハローワークにいいにいこうと思っているのですが、何か払わなければいけなかったり、罰は与えられるのでしょうか?

もし、そうなるなら、もらう前でさらに給付制限一ヶ月中なので、金曜からフルタイムに変わると木曜日に報告して(水木休みのため)手続きをし、就労したと切り替えて保険は貰わないという形で問題ないでしょうか?

この方法が例え手当をもらっていなかったとしても、虚偽申告をしたと後に税金でバレて罰は与えられてしまいますか?
「虚偽申告したことで何か罰があるのか?」
「虚偽申告した後に税金でばれて~」

何とも言えません。

ハローワーク次第で「警告止まり」・「ペナルティーを科す」、どちらにもなり得ます。

正直に申告するか否かも質問者様次第です。

ハローワークに関しては置いといて、その職場は本当に大丈夫でしょうか?

不正受給を唆す様では、いざ入社してみたものの、労働条件が違う等のトラブルが生じませんでしょうか?。

私はそちらの方を案じてしまいますね。(-.-;)
扶養に入るための収入条件と失業保険関係は?
扶養に入るための収入条件に、配偶者の年収の条件(130万円?未満)があると思います。
この年収の条件を計算する際に、失業保険の基本手当として受給した金額は算入されますか?

つまり、今年の収入が100万円の時点で退職し、その後、40万円の基本手当をもらった場合、
①収入は100万円なので扶養に入れる
②収入は140万円なので扶養に入れない
③その他
いずれになるのでしょうか。詳しい方、ご教示ください。
①失業手当金の日額が3,611円を超えると被扶養者になれません。
②健康保険(協会けんぽの場合)は申請時に給与収入(通勤手当含む)が今後1年間で130万円以下(月額108,333円以下)と見込めると認定されます。

年収ではありません→今後1年間の見込み額です。
派遣のけんぽ加入条件
別質問にも書いていますが、現在失業保険給付中で、派遣で最初の契約が1ヶ月、その後2ないし3ヶ月更新抵触日が来年8月にある契約の仕事に就くことになりました。

ハローワークでの説明ならびに書類によると、再就職手当支給申請をするようにとのことで、派遣会社の書類をチェックしていると、再就職手当該当者は、最初の契約が2ヶ月未満でも、加入日からけんぽ加入の対象になるとのことでした。

給与が末締めであり、今月の実労働日が8日以下なのですが、こういう場合でも今月から加入になり、給与締めが末日ですので、8日分の給与から、20日で算定した保険料が引かれるのですか? こういうことが最初から分かっていれば、開始を9月にしてもらったんですが、再就職手当が入るから通常では該当しない短期の契約月についても保険に入るのか、そうしないと手当がおりないのか、そういうことが分からないのですが、法律で決まっているのでしょうか?

おそらく9月の2週目には契約更新の確認が入るので、それまで再就職手当の書類については保留しておこうかとも思っているんですが。仮に更新して、遡り請求されるのは別に構わないんです。8労働日分から保険料が引かれるのがイタイだけなんです。

セコい質問ですみません。
最初に断わっておきますと、健康保険や厚生年金は1ヶ月単位の加入となるため、月初めでないいつの加入手続きでも引かれる保険料は「1月分丸々」であり、分割計算ということは一切ありません。

派遣会社が「再就職手当該当者は、最初の契約が2ヶ月未満でも、加入日からけんぽ加入の対象になる」というルールを設定しているようですが、再就職手当の受給要件の一つに「1年を超え就業が確実であること」という項目があり、この場合の「確実」とは労働者の意思ではなく契約内容と事業主側の意思とで判断します。

来年8月で更新打ち切り(派遣就業終了?)だと1年を超えないのではないかという疑問もありますが、とにかく派遣会社が「再就職手当に該当する」と判断している場合、契約の更新は形だけのもので大抵は来年8月の最終更新まで就業させる見込みである前提を物語っています。

以上から「イタい/イタくない」の問題は片付くはずで、日割り計算ということをしない以上、この派遣物件は待遇と再就職手当受給の都合からすれば、悪くない話だと第三者には思えるのです・・・

※他の方の「再就職手当を受けるためには就業先で雇用保険に加入することが要件」は間違っています。就業先が雇用保険加入を渋る体質の場合、ハローワークからそれなりの指導が及ぶことがありますが、受給資格者の加入の是非が受給に影響するわけではありません
失業保険中に就職が決まったら、就職日前日までの 日当は頂けるのですか?
ちなみに受給資格は90日間で、まだ1ヶ月分しかもらっていません。
就職日前日までの基本手当はもちろん支給されます。
尚、就職日前日までの支給日数を所定支給日数から引いた残支給日数が所定支給日数の1/3以上残っていて、就職が1年以上の雇用が見込め、雇用保険に加入出来れば、再就職手当の受給も可能です。
失業保険について質問です。
退社前にお給料が下がった場合の質問です。
最後の1ヶ月、今までもらっていたお給料から下がった場合
辞めた後に、支給される失業保険はどのような換算になるのでしょうか?

もし、最後の1ヶ月のお給料が下がった事によって
支給されるお金が減るようであれば、お給料が下がる可能性がある前に
退社しようと思っています。

宜しくお願いします。
仮にですがあなたが
・6か月の給与総額(交通費含む)1,800,000円
・25歳
・被保険者期間3年

だったとします。

このまま退職すると
日額5,659円
月額158,471円となります。



最終月の給与で仮に10,000円下がるとします。
となると直近6か月の給与が1,790,000円になります。


その場合の日額、月額はというと・・・
日額5,649円
月額158,198円となります。


この差を見てわかるのはそんなにかわらないということ、
2、3万程度なら失業給付のために退職日を早めるような
事はされないほうがいいと思います。


また、よく誤解されている方がいますが、
最終月の給与が締日の関係で日割りで計算されて仮に5日分
支給とされた場合はその月の給与部分は使用せず計算されますので
その場合も上と同様に気にされないでください。
関連する情報

一覧

ホーム

Web Services by Yahoo! JAPAN